薬事3法とマーケティングの最もリアルで
ロジカルな情報と知恵をお伝えする林田です。

医療の世界において令和2年4月10日の厚労省
事務連絡は画期的なものでした。

平成30年3月の通知において、厚労省はオンライ
ン診療に関し、「初診は対面。オンラインは再診
のみ」とオンライン診療を厳しく制限しましたが、
コロナ禍となり、医療崩壊の危機に瀕し、上記事
務連絡は「初診からオンライン診療OK」と180度
方向転換したのです。

これはマーケティング的には革命です。
医療が対面診療である限り、来院できる人しか
対象とできないので、エリアマーケティング
です。

しかし、オンライン診療OKとなると、エリアは
関係なくなりビジネスモデルがEC化します。

多くのクリニックに同じように富を分配するに
はエリア制にした方がよく厚労省はその立場です。

それゆえR2.は「コロナ禍の暫定措置」とされて
いました。

しかし、官邸は逆の立場です。
デジタル庁を作り、デジタルマーケティングを
推進していく立場です。

厚労省はR2年末から暫定措置であるR2の見直し
検討会を発足させ検討して来ましたが、大体
方向性が見えて来ました。

それは、初診オンラインは
(1)原則かかりつけ医のみ
(2)例外的に基礎疾患を把握していれば
  非かかりつけ医も可
というものです。

(1)は厚労省の意向を汲み、
(2)は官邸の意向を汲んでいる感じがします。

いずれにせよ、ポストコロナもこういう枠組で
オンライン診療の規制が行われるのであれば、
オンライン診療は実質的には恒久化されると
言ってよいでしょう。

そうなると、ECビジネスを展開する多くの企業
との接点が生まれます。
つまり、企業とクリニックの融合が大きく進展
するものと思われます。

そこには大きなビジネスチャンスがありますが、
まだそのことに気づいている人は少ないのが
現状です。

~以下略~